【茨木市】事業者応援給付金【7月31日まで】

事業者応援給付金とは

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、深刻な影響を被っている市内中小企業者(個人・法人)の皆様方に対して、将来に向けて事業継続の一助としていただけるよう「茨木市事業者応援給付金」を給付する制度であります。

一律 10万円
※支援金の申請は1事業者につき1度となります。

申請受付期間

令和2年7月31日(金曜日)まで(郵送の場合当日消印有効)-

対象要件

※ご注意ください
大阪府の「休業要請支援金」(5月31日受付締切)との重複受給はできません。
万が一事業者応援給付金の交付が決定した後に、休業要請支援金の支給を受けていることが発覚した場合、申請者の過失(悪用する意図が無い場合)であっても、加算金を付加した金額の返金を求めます。

なお、国の「持続化給付金」及び大阪府の「休業要請外支援金」(7月7日受付締切)との重複受給は差支えありません。

 

対象となる事業者は以下の5つの要件にすべて当てはまる事業者が対象です。

(1)令和2年3月31日以前に開業し、茨木市内に事業所を有している中小企業(みなし大企業を除く)または個人事業主。ただし、営業の実態があり、今後も事業を継続する意思があること。

(2)2020年4月または5月の事業全体の売上が前年同月に比べて減少していること。
※前年度と比べて減少している場合は一律対象となります(減少額や減少率は問いません)
※大阪府の休業要請対象の場合は、休業要請(時間短縮)に協力しており、府の休業要請支援金の交付を受けていない(受ける予定がない)場合に限ります。

(3)副業ではなく、反復継続的に営利目的で営み、確定申告をしていること。
※事業の他に継続的な勤務をしている場合は対象外となることがあります。

(4)事業収入または不動産収入が計上されていること。
※会社の指示のもと業務を行っているような場合は、対象になりません(生命保険の外交員など)

(5)中小企業基本法第2条に定める規模の「中小企業者」(個人・法人)または同規模の営利法人であること。

(6)性風俗関連特殊営業の経営者、市税の滞納者(滞納解消に向けて手続き中の場合は除く)、暴力団の統制下にある事業者ではないこと。

※創業後1年未満の場合など単純な前年比較ができない事業者の方に対しては、別の基準を適用し審査させていただきます。

 

申請方法について

下記必要書類を揃えてご申請ください。

提出書類については返却いたしませんので、必ずコピーをご用意ください。

必要書類

法人の場合

1.交付申請書兼請求書・誓約書(郵送の場合は下記様式をダウンロードしてご利用ください)
2.売上の減少が分かる書類(2020年4月または5月と2019年同月の売上が分かるもの)
※必要書類については、「申請書類の詳細」ページをご覧ください。
3.直近の確定申告書(税務署が受け付けたことが分かるもの)
・「確定申告書別表1」及び「法人事業概況説明書」(2面あります)
4.給付金の振込口座が分かる書類(法人名義)
通帳・キャッシュカード等
5.市内事業所の所在地がわかる書類(確定申告書類に市内事業所所在地の記載が無い場合)

1.交付申請書兼請求書・誓約書(郵送の場合は下記様式をダウンロードしてご利用ください)
2.売上の減少が分かる書類(2020年4月または5月と2019年同月の売上が分かるもの)
※必要書類については、「申請書類の詳細」ページをご覧ください。
3.直近の確定申告書(税務署が受け付けたことが分かるもの)
・白色申告の場合…「確定申告第1表」
・青色申告の場合…「確定申告第1表」及び「所得税青色申告決算書」(2面あります)
4.給付金の振込口座が分かる書類(事業主名義)
通帳・キャッシュカード等
5.市内事業所の所在地がわかる書類(確定申告書類に市内事業所所在地の記載が無い場合)
6.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)

【出典の明示】

*茨木市HP「事業者応援給付金」より一部抜粋して掲載

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