【岸和田市】飲食デリバリー等代行業者利用支援補助金【飲食店に・デリバリー業者必見】
岸和田市飲食デリバリー等代行業者利用支援補助金
新型コロナウイルス感染症の拡大により飲食事業者等が事業経営に大きな影響を受けている中、新たな需要に対応して事業継続を図るため、デリバリー等代行業者の利用に要する経費に対し、補助金を交付します。
対象事業者
全国における店舗(飲食を提供しない事業所及び営業所等を除く)数が20店舗未満の法人又は個人事業主のうち、以下の要件を全て満たす者。
(1) 市内に飲食を提供する又は調理をする店舗等を有し、交付申請時において市内で事業を営む者
(2) 市税を滞納していない者
(3) デリバリー等代行業者の提供するデリバリー等代行サービス(以下「デリバリー等代行サービス」という。)利用の登録を完了している者又は登録申請を完了している者
補助対象経費
デリバリー等代行サービスの利用にあたりデリバリー等代行業者に支払う以下の経費。
(1) サービス利用開始時に要する費用(初期登録手数料、デリバリーメニューの写真撮影代等)
(2) サービス利用にあたり継続的に要する費用(商品売上価格に応じた手数料等)
※(1)(2)ともに、消費税及び地方消費税額を除く。
補助率等
補助率
「補助対象経費」の全額
補助上限額
1つのデリバリー等代行業者につき、1事業者あたり上限20万円
※例:2社(A社とB社)のデリバリー等代行サービスを利用した場合、A社で上限20万円、B社で上限20万円
補助対象期間
補助金の交付決定日以後から令和3年2月28日まで
※補助対象事業開始までに交付申請してください。
※補助金交付決定日より前の日までの利用に要した費用は補助対象外となるのでご注意ください。
※予算がなくなり次第終了します。交付申請の順に、補助金の額(実績額)を確定します。補助金の総額が予算額に達した時点で補助は終了します。そのため、交付申請いただき交付決定を受けても、補助金が交付されないことがございます。
必要な手続き
以下の書類を原則、郵送にて提出してください。なお、必ず特定記録郵便やレターパックライト等、岸和田市役所への書類到着が確認できる方法で送付ください。
※下記以外に追加資料の提出を求めることがあります。
【出典の明示】*岸和田市HP「岸和田市飲食デリバリー等代行業者利用支援補助金」より一部抜粋して掲載
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/delihojyo.html
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