【太子町】太子町版持続化給付金【1月31日まで】
趣旨
新型コロナウイルス感染症により、影響を受けている太子町内で営業している中堅企業、中小企業その他の法人など(以下「中小法人など」)及びフリーランスを含む個人事業者(以下「個人事業者など」)を対象に、事業の継続の下支え、再起の糧として頂くため事業全般に広く使える給付金を交付します。
募集期間
受付期限 令和3年1月31日
給付対象
【主な給付要件】
※詳しくは、太子町版持続化給付金交付要綱別表第1(第3条関係)を確認
・太子町内に主たる事業所を有する中小法人など、または、個人事業者などであること。
・2020年1月~12月の間で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前年同月比で
事業収入が15パーセント以上50パーセント未満減少した月が存在すること。
・町税を滞納していないこと。
【注意事項】
・大阪府の休業要請支援金及び休業要請外支援金を受給された人は対象外。
・国の持続化給付金との重複受給不可。
・太子町の給付金の交付を受けた後に、国の持続化給付金を受けることとなった場合には、
太子町の給付金については要返納。
給付額
中小法人など→上限20万円。下記の算定式による給付額と比較していずれか低い方。
〈算定式〉S=A-B×12
S:給付額(上限20万円)
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
個人事業者など→ 上限10万円。下記の算定式による給付額と比較していずれか低い方。
〈算定式〉S=A-B×12
S:給付額(上限10万円)
A:令和元年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
申請方法
必要書類を観光産業課窓口にご提出、郵送。
〒583-8580 大阪府南河内郡太子町大字山田88番地
太子町役場 まちづくり推進部 観光産業課 電話番号:0721-98-5521(直通)
お問合せ
太子町まちづくり推進部観光産業課
電話:0721-98-5521 ファックス:0721-98-4514
【出典の明示】*太子町HP「太子町版持続化給付金」より一部抜粋して掲載
【本記事の執筆者:行政書士 加藤健二 登録番号 第06300645号】
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