【大阪府】営業時間短縮協力金【2月8日から】

概要

緊急事態宣言が発令されたことを受け、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の再拡大防止及び事業継続を目的に協力金を支給します。

対象者

営業時間短縮の要請を受けた飲食店等を有する、次の(1)から(5)の全てを満たす事業者

(1) 大阪府内に飲食店・遊興施設(食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗)を有すること。
(2) 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮する
  (休業も含む。)とともに、酒類の提供は11時から19時までとすること。
(3)令和3年1月14日から2月7日までの25日間、営業時間短縮の要請を遵守していること。
 ※ただし、準備期間が必要な場合もあるため、1月18日から2月7日の21日間、営業時間短縮の要請を遵守している場合も対象
(4) 令和3年1月14日までに、感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言
  ステッカーを登録及び掲示(以下「導入」という。)をしていること。
 ※ガイドラインを遵守していない場合は、本協力金の支給対象とはなりません。
  ステッカーを導入していない期間は、原則として休業することが必要です。 ただし、令和3年2月7日までにステッカーを導入して
  いる店舗で、ステッカーの導入が遅れたことについてやむを得ない理由があったと認められ、営業時間短縮の実施等要請を遵守
  している場合は、支給対象となります。
  また、令和3年1月14日から2月7日までの全ての期間で休業していた場合は、協力金の申請日又は当該店舗の再開日のいず
  れか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。
(5)  申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。

支給額

(1)令和3年1月14日から2月7日まで営業時間短縮の要請を遵守した場合
   1店舗あたり 150万円(6万円×25日間)
(2)令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合
   1店舗あたり 126万円(6万円×21日間)
     ※要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間の場合も、126万円となります。

申請手続

令和3年2月8日 受付開始予定
申請方法等については、決定次第、大阪府ホームページにて公表予定です。
※現在実施中の大阪市の営業時間短縮協力金とは別の制度となりますので、大阪市内に店舗を有する事業者様も別途申請が必要です。

問い合わせ

(仮称)大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター
 電話番号:06-6210-9525(平日・土曜日9時から19時、日曜日及び祝日を除く。)
 ★よくあるお問い合わせについては、こちらのページをご確認ください。
【出典の明示】*大阪府HP「(仮称)大阪府営業時間短縮協力金」より一部抜粋して掲載
【本記事の執筆者:行政書士 加藤健二 登録番号 第06300645号】

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