【東大阪市】 産業財産権活用事業助成金【令和3年2月末日終了予定】

産業財産権活用事業助成金

【申請受付】

令和3年2月末日まで 随時受付中
※予算枠に達し次第、締切とさせていただきますので、お早めにご申請ください※

この制度は、東大阪市内のモノづくり企業の新技術・新製品に関する特許権の
「保護」および「権利化」を促進させるため、特許出願審査請求に直接必要となる経費
の一部を助成するものです。

助成対象となる事業及び経費

助成対象者が特許出願人となり、出願審査請求に直接必要となる助成対象者が負担した経費
(出願審査請求料、弁理士の手続代行費用)が対象となります。

※令和2年4月1日以降に出願審査請求したもののうち、令和3年2月末日までに
支払いが完了したものに限ります。
なお、出願審査請求を取り下げまたは放棄した場合は、この助成対象となりません。
申請後に取り下げ、放棄また申請内容に変更が生じた場合は、直ちに必要書類をご提出ください。
(各変更手続きにかかる必要書類については事務局へお問い合わせください。)

※ 助成対象外となる経費 ※

① 消費税および地方消費税、振込手数料
② 特許庁より審査請求料の減免を受けた場合の、減免金額
③ 助成対象年度以外に支出した経費

助成金額および助成率

1.助成金額  10万円を限度に、予算の範囲内で交付(千円未満の端数切捨て)

2.助成率   助成対象経費の2分の1以内

※助成金交付額の合計額が予算額を超える場合は、按分して交付します。
※国・府その他公益団体の助成制度で、この助成制度に相当するものの
適用を受けた事業は、助成対象経費からその助成を受けた金額を除い
た残額を助成対象経費とします。

 

助成対象者

東大阪市内中小企業者または個人事業者
(ここでいう中小企業者とは、中小企業基本法に規定する製造業(ファブレスを含む)を営んでいる者をいう。)

① 東大阪市に所在地、主たる生産拠点(工場)、または研究開発拠点(研究所)を有している。
個人事業主にあっては市内に居住するもしくは市内に事業所を有していること。
② 申請時現在において、1年以上東大阪市内で事業を営んでいること。
③ 東大阪市税に滞納がないこと

※なお、過去2年度間において本制度の助成を受けた場合は対象外となります。

※また、申請者(役員を含む)が次のいずれかに該当する場合は、審査要件を満たしていても
助成金の交付はいたしません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条2号に規定する暴力団
(2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

 

提出関係書類

STEP1_申請書類

(①~④と⑩はダウンロードしてご使用下さい。)

① 産業財産権活用事業助成金交付申請書(様式第1号)
② 共同申請者の概要(様式第2号) ※共同申請を行う場合に限る
③ 出願の概要(様式第3号)
④ 出願審査請求収支予算書(様式第4号)

○添付書類

⑤ 審査請求を行う特許の内容がわかる書類
(特許申請時の要約書及び要約書に示されている図面の写し等)
⑥ 会社概要を示す書類(会社案内パンフレット等)
⑦ 定款の写し
⑧ 履歴事項証明書(原本) ※個人事業主の場合は開業届けの写し
⑨ 東大阪市税にかかる納税証明書
⑩ 暴力団排除に関する誓約書

 

STEP2_完了後提出書類

(⑪~⑫はダウンロードしてご使用下さい。)

交付申請書の提出後、助成金の交付決定を受理した助成対象者(企業等)は、助成対象の
特許出願請求への支払いが完了したら、速やかに実績報告関係書類と添付書類をご提出ください。(提出期限:令和3年3月15日まで)

⑪ 産業財産権活用事業完了報告書(様式第12号)
⑫ 出願審査請求収支決算書(様式第13号)

 

○添付書類

・領収書や振込記録の写し等、助成対象経費の支払いを証するもの

 

STEP3_交付決定後提出書類

(⑬~⑭ダウンロードしてご使用下さい。)

実績報告書の提出後、助成金の確定通知を受理した助成対象者(企業等)は、速やかに
交付請求書をご提出ください。(令和3年3月26日受付締切)

⑬ 産業財産権活用事業助成金交付請求書(様式第15号)
⑭ 産業財産権活用事業に関する報告書(様式第16号)

★(その他関係書類)

⑮ 産業財産権活用事業助成金交付申請取下げ届出書(様式第7号)
⑯ 産業財産権活用事業助成金変更承認申請書(様式第8号)
⑰ 産業財産権活用事業助成金変更届出書(様式第11号)
⑱ 産業財産権出願取下げ届出書(様式第17号)

 

 

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