【豊中市】小規模事業者応援金の対象範囲拡大と申込期間延長【7月31日まで】
豊中市
小規模事業者応援金の対象要件を拡大し、受付期間を延長します。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経営に深刻な影響を受けながらも、感染症拡大防止に努める、不特定多数の一般消費者との対面サービスなどが伴う各種小売業等の小規模事業者を支援するため豊中市独自の応援金を交付してきました。しかし、緊急事態宣言の延長による経営への影響を鑑み、応援金の対象となる要件を拡大し、それに伴い受付期間を延長します。
【対象要件の拡大】
(変更前) 令和2年4月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
(変更後) 令和2年4月又は5月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
【受付期間の延長】
(変更前) 6月30日(火曜)まで
(変更後) 7月31日(金曜)まで
豊中市小規模事業者応援金について
豊中市では、新型コロナウイルス感染症による外出自粛等により経営に影響を受けた事業者の経営継続を支援することを目的に、「豊中市小規模事業者応援金」を新設しました。
つきましては、下記条件に該当する事業者に、一律20万円を交付します。
対象要件
市内に事業所を有する小規模事業者(※)のうち、別表1・対象要件(PDF:91KB)に掲げる要件をすべて満たす事業者。
(※)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模事業者(ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)は除く。)
なお、休業要請支援金(府・市町村共同支援金)の支給を受けた場合またはその予定がある場合は、応援金の交付を併用して受けることはできません。
大阪府休業要請外支援金と応援金は、併用して交付を受けることが可能です。
対象業種
主たる業種が別表2・対象業種に掲げる産業分類に該当すること。
※対象業種の名称は、総務省「日本標準産業分類(外部リンク)」に基づき記載しております。
応援金の交付額
交付額:一律20万円
※交付は、対象者1者につき1回
・交付決定の通知は、申込書に記載の金融機関口座への応援金の振り込みをもって代えさせていただきます。
・応援金を交付しない旨の決定をしたときは、後日、不交付に関する通知をします。
申込期間
令和2年7月31日
必要書類
(1)豊中市小規模事業者応援金交付申込書兼請求書(様式第1号)
(※1)個人の場合は実印、法人の場合は代表者印を押印してください。
(2)直近の確定申告書(平成31年4月又は5月の売上を含むもの)(写)
・税務署の受付印または電子申告の受信通知のあるものを提出してください。
〇個人の場合:確定申告書B第一表・第二表にあわせて、所得税青色申告決算書または収支内訳書(白色申告)を提出してください。
〇法人の場合:法人概況説明書、法人税確定申告書別表一(一)を提出してください。
※確定申告書の写しで次の3点が確認できない場合は、それらに対応するものを提出してください。
1.平成31年4月又は5月の売上が確認できない場合⇒平成31年4月又は5月の売上台帳など
2.事業所所在地が確認できない場合⇒開業届や履歴事項全部証明書など
3.業種が確認できない場合⇒営業許可証など
(3)令和2年4月又は5月の売上を示す帳簿等(売上台帳、現金出納帳など)(写)
※社名付き
※開業日が平成31年4月2日以降の場合や設立後未決算の場合等の事業者は、必ず【注意事項】をお読みください。
お申込み
必要書類を郵送してください。
※必ずレターパックライト(郵便物の追跡が可能)で郵送してください。
<郵送先>
〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1
豊中市役所 産業振興課応援金事務局(第一庁舎4階)
開設時間:平日9時から17時まで
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