【滋賀県】新しい生活・産業様式確率支援事業【11月20日まで】

助成対象事業者

令和2年8月19日以前に開業しており、営業活動の実態がある事業者のうち、次に掲げるものが対象事業者となります。

  1. ア 県内中小企業

    滋賀県内中小企業者等とは、中小企業等経営強化法(平成 11 年法律第 18号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者で、滋賀県内に事務所または事業所を有するもの。
    ただし、次のいずれかに該当する者は除く。

    • ・発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
    • ・発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
    • ・大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  2. イ 中小企業者の要件に合致する団体(生協、公益財団法人、NPO 法人、農事組合法人)等

  3. ウ 商店街振興組合、事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街等において共同して事業活動を行うための規約等を制定している任意に組織された団体

  4. エ 個人事業主

なお、暴力団、宗教法人、事業を営まない法人格のある自治会等は助成対象外となります。
また、滋賀県の感染症対策の補助対象となっている医療機関・薬局等および介護・障害福祉サービス事業者、児童福祉施設等、ホテル・旅館、公共交通事業者は助成対象外となります。

助成額(税抜)

県内中小企業、個人事業主

限度額:上限 10万円 下限 5万円※1法人または1個人事業主当たり1回の申請とする。

対象経費

対象となる経費は、次の条件をすべて満たすものであって、令和2年4月1日以降に発生する感染防止対策の取組に要する費用の支出に限ります。

  1. ア 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

  2. イ 令和2年4月1日以降に発生し、対象期間中に支払が完了した経費

  3. ウ 証拠資料によって支払金額が確認できる経費

なお、原則として同一対象経費について、他の補助金との併用は出来ません。但し、同一対象経費であっても国や県内市町の補助金で補助上限を超えた場合、超えた部分についてのみ申請が可能です(滋賀県の他の補助金との併用は出来ません)

 

[対象経費の一例]
マスク、消毒液、手袋、アクリル板、エアコン、体温計、サーモカメラ、空気清浄機、キャッシュレス機器など

 

申請方法

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインでの申請にご協力お願いいたします。
※郵送申請については、準備が整い次第ご案内いたします。

 

お問い合わせ先

滋賀県 新しい生活様式支援コールセンター

TEL:0570-005-516

(受付時間 / 平日 9:00~17:00 ※土日祝休業)

Email:shiga-joseikin@jtb.com

本事業は滋賀県がJTBへ委託し実施しております。

 

【出典の明示】

*滋賀県「新しい生活・産業様式確率支援事業HP」より一部抜粋して掲載

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