【兵庫県】新型コロナウイルス感染症対策に係る国の令和2年度第2次補正予算を踏まえた医療機関等への支援について
新型コロナウイルス感染症対策に係る国の令和2年度第2次補正予算を踏まえた医療機関等への支援について
本県では、国の令和2年度第2次補正予算を踏まえ、病院・診療所・訪問看護ステーション・助産所・施術所への支援として次の事業を実施します。
なお、最新情報は随時更新掲載していきます。
医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業
事業目的
新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中で、それぞれの機能・規模に応じた地域における役割分担の下、必要な医療提供を継続することが求められる医療機関・薬局等が、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療等を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行う。
対象施設
兵庫県内に所在する、新型コロナ感染症の感染拡大を防ぐための取組を行う下記の機関
- 病院(医科、歯科) ※保険医療機関に限る。
- 診療所(医科、歯科) ※保険医療機関に限る。
- 訪問看護ステーション ※指定訪問看護事業所に限る。
- 助産所
- 施術所 ※柔道整復師法及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づき、保健所に届け出ている施術所のうち、申請日の直近1年以内に医療保険の対象となる施術を行った実績のある施術所に限る。
- 薬局 こちらをクリックしてください。
※「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金支給事業と重複して補助を受けることはできません。
対象経費
国の実施要綱3.(19)に基づき(下記関連資料参照)、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに実施した、新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など、感染拡大防止対策や、診療体制確保等に要する費用。
賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費)
<感染拡大防止対策として想定される例>
- 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備
- 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
- 発熱等の症状を有する新型コロナウイルス感染症疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診察順の工夫など
- 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
- 感染防止のための個人防護具等の確保
- 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)
補助金の額
以下の額のうち、最も少ない額を補助する。
- 基準額
病院 200万円+5万円×病床数
有床診療所 200万円
無床診療所 100万円
訪問看護ステーション、助産所、施術所 70万円 - 対象経費の支出予定額
- 総事業費から寄付金及びその他の収入額を控除した額
救急・周産期・小児医療機関に対する支援金と重複して補助は受けられない。
算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
【出典の明示】
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/shienkin2020.html
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