【三木市】三木市中小企業等家賃支援給付金【10月30日まで】

三木市中小企業等家賃支援給付金

新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う売上減少により、
経営に大きな影響を受けている市内中小企業者等に対し、
給付金を支給することにより事業活動の継続を支援します。

支給申請期限

10月30日(金曜日)

対象者

申請日において次の各号のいずれにも該当する方を対象とします。

(1) 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者または会社以外の法人であること※1。
ただし、会社以外の法人にあっては同条に規定する中小企業者の範囲に準じるものとする。

(2) 市内に主たる事業所を有する個人または法人であること。

(3) 市内に事業用として土地または建物の賃貸借契約を申請者自らが結んでおり、賃借料を支払っている者であること。

ただし、以下の場合は要件を満たしていても対象外になります。

ア 賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同一人物であるとき(自己取引)

(例)・貸主が法人であって、支給対象者がこの法人の役員または社員であるとき

・支給対象者が法人であって、貸主が支給対象者の役員または社員であるとき

イ 貸主が会社法に規定する支給対象者の親会社(自然人含む)など、または子会社などであるとき

ウ 貸主が支給対象者の配偶者または1親等内の親族であるとき

エ その他事務局の長が給付金の趣旨・目的に照らして不適当と判断するとき

(4) 以下のいずれかに該当すること。

ア 令和2年2月から6月の任意の1か月において売上が前年同月と比較して30%以上減少していること。

イ 令和元年7月から12月の間に法人を設立または個人事業を開業した場合は、令和2年2月から6月の任意の1か月において、売上が令和元年7月から12月の間の月平均と比較して30%以上減少していること。

ウ 令和2年1月から3月の間に法人を設立または個人事業を開業した場合は、令和2年4月から6月の任意の1か月において、売上が令和2年1月から3月までの月平均と比較して30%以上減少していること。

 

 次に該当しない者であること

ア 代表者、役員または使用人その他の従業員、構成員等が暴力団員等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員および同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)である者

イ 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者

ウ 市税を滞納している者※2

エ 政治団体

オ 宗教上の組織もしくは団体

※1 「会社以外の法人」とは医療法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人などが対象にあたります。

※2 申請の時点で、三木市が課税するすべての税目のうちのいずれかに滞納がある場合は支給対象となりませんのでご注意ください。

詳しくは下記に掲載してある「三木市中小企業等家賃支援給付金支給要領」をご確認ください。

 

給付金の額と算出方法

対象となる賃借料のうち、令和2年3月分から5月分まで(3か月分)の賃借料の額に相当する額です。(賃借料には共益費、管理費を含み、それに係る消費税も含みますが、その他光熱水費、リース費などは対象になりません。)

ただし、1か月分あたりの上限を10万円とし、3か月分合計の上限30万円とします。

 

【出典の明示】*三木市HP「三木市中小企業等家賃支援給付金」より一部抜粋して掲載
https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/31/26297.html

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