【大阪府】令和5年度 新事業展開テイクオフ補助金
補助金名:令和5年度 新事業展開テイクオフ補助金
募集期間
令和5年5月15日(月曜日)から6月16日(金曜日)17時まで
内容
新型コロナウイルス感染症の拡大や原油価格・物価高騰等による厳しい経営状況の中で、新事業展開をめざす府内中小企業を支援します。
府の伴走支援施策・BCP策定による加点あり。
※申請にあたっては、新事業展開による売上(収益)の創出が見込まれ、新規性・実現可能性のある事業計画を策定していただきます。
対象者
対象者
大阪府内に本店(住所)または主たる事業所を有する中小事業者(300者程度)
対象要件
(1)以下のアからウまでのいずれかに該当すること
ア 以下の条件を満たす中小企業者(個人又は法人)
業種
中小企業者(以下のいずれかを満たすこと)
○卸売業
(資本金1億円以下、または100人以下)
○サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
(資本金5,000万円以下、または従業員100人以下)
○小売業
(資本金5,000万円以下、または従業員50人以下)
○ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
(資本金3億円以下、または従業員900人以下)
○ソフトウェア業又は情報処理サービス業
(資本金3億円以下、または従業員300人以下)
○旅館業
(資本金5,000万円以下、または従業員200人以下)
○製造業、建設業、運輸業その他の業種
(資本金3億円以下、または従業員300人以下)
※ただし、次のいずれかに該当する中小企業者は対象外となります。
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
イ 企業組合又は協業組合
ウ 一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの)
(2)法人の場合:大阪府内に本店又は主たる事業所を有すること
個人の場合:大阪府内に住所又は主たる事業所を有すること
※申請にあたっては、新事業展開による売上(収益)の創出が見込まれ、新規性・実現可能性のある事業計画を策定していただきます。
対象経費
新事業展開に要する以下の経費が対象となります。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。詳細は募集要項をご覧ください。
補助金額
対象経費総額の4分の3以内(100万円が上限)
問合せ先
公益財団法人 大阪産業局内 新事業展開テイクオフ補助金事務局
[電話番号]06-4256-3521 (「新事業展開テイクオフ補助金について」とお伝えください。)
[開設時間]午前9時45分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
※本情報の最新性・正確性を保証するものではありません。
【出典の明示】
*大阪府ホームページ「新事業展開テイクオフ支援事業」より、一部抜粋して掲載
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