【旅行業者→南あわじ市】ツアーバス誘客事業補助金【予算限り】

南あわじ市内観光施設等へのツアーバス誘客促進

1.事業の目的

新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受ける市内の宿泊施設・飲食施設・観光施設等へのツアーバス誘客促進を目的に、島外旅行事業者が造成する団体旅行に対し助成するものです。

2.補助対象者

対象者は、旅行業法(昭和27年法律第239号)の規定により旅行業登録簿または旅行業者代理業者登録簿に登録されている事業所です。

3.補助対象事業

(1)淡路島外からのツアーであって、新型コロナウイルス感染症対策を行うバス1台について15名以上の参加者(乗務員及び添乗員を除く)があること。ただし、感染症対策のために参加人数の減を施した場合は、(申請時に理由書等を添付のうえ)10名以上とする。

(2)市内の「Go To トラベルキャンペーン」登録済施設など市内の宿泊施設や飲食施設等を必ず利用し、宿泊または昼食を行程に入れること。

(3)日帰りツアーの場合は、飲食施設に加え、別表の観光施設等を最低1か所、行程に組込むこと。

(4)宿泊ツアーの場合は、宿泊施設に加え、別表の観光施設等を最低2か所、行程に組み込むこと。

(5)募集型企画ツアーについては、募集チラシ等に「南あわじ市助成事業」対象商品と明記し募集すること。また受注型企画ツアーについては、発注者代表に「南あわじ市助成事業」であることを明確に説明すること。

(6)国若しくは地方公共団体等が実施する研修または学校行事(学校教育法(昭和22年法律26号第1条)でないこと。

4.補助金額

日帰りツアー(1台につき)

(1)30,000円〔市内飲食店(1か所)+市内観光施設(1か所)〕

(2)40,000円〔市内飲食店(1か所)+市内観光施設(2か所)〕

宿泊ツアー(1台につき)

(1)50,000円〔市内宿泊施設(1か所)+市内観光施設(2か所)〕

(2)60,000円〔市内宿泊施設(1か所)+市内観光施設(3か所)〕

※市内観光施設2か所(または3か所)の内、1か所は有料施設であること

市外宿泊の場合【例外】

(1)30,000円〔市内飲食店(1か所)+市内観光施設(2か所)〕

※市内観光施設2か所の内、1か所は有料施設であること

 

申請台数の上限 ※増台しました 【11月9日以降】

  • 募集型企画旅行で申請する場合は、1事業者最大60台まで
  • 受注型企画旅行で申請する場合は、1事業者最大30台まで

※申請者が旅行業者等法人の場合は、営業拠点(支店、営業所単位)ごとでの申請は可能とする。

※上記の台数は、一次募集と二次募集を合わせた上限です。

※申し込み状況により、予算の範囲内で台数を調整することがあります。

5.補助事業の対象旅行期間及び募集期間

対象旅行期間:令和2年10月1日~令和3年3月31日

  • 第一次募集期間:令和2年9月1日~令和2年10月26日 ※終了しました
  • 第二次募集期間:令和2年11月9日~令和3年1月29日 

※ただし、募集期間内において予算枠に達し次第終了とする。

 

【出典の明示】*南あわじ市HP「ツアーバス誘客事業補助金」より一部抜粋して掲載

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/shoukou/tourbus-yuukyaku.html

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