【大阪市】『小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)』にかかる売上減少証明書申請について【7月31日締切】
売上減少証明申請について
(1) 本市「売上減少の証明」の役割について
「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」について、「売上減少の証明書」の交付を受けた方は、補助対象経費の一部について審査後、概算払いによる即時支給(交付決定額の50パーセント)が行われます。(令和2年5月1日より受付開始)
なお、「小規模事業者持続化補助金(一般型)」についての「売上減少の証明書」は、第3回公募から採択の加点の付与がなくなりましたので、発行していません。
(2) 証明の要件
次において、1と2の要件を満たす方に証明書を発行します。
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
- 大阪市内に主たる事業所を有すること
- 令和2年2月から令和3年1月31日までの任意の1箇月間の売上高が、前年同月比で20パーセント以上減少していること
注1:毎月の締め日が1日から月末でない場合は、締め日に応じた1箇月(例えば、3月20日から4月19日、4月5日から5月4日など)の売上高とする
注2:創業1年未満の事業者においては、創業後の任意の3箇月(比較対象となる1箇月が当該3箇月間の最終月となるまでの期間)(例えば「令和2年4月」と比較する場合、「令和2年1月から令和2年3月まで」や「令和2年2月から令和2年4月まで」)の売上高平均と比較して減少していること
(3) 証明書の申請方法
(4)の提出書類を郵送により提出してください。大阪市への書類到着後、不備のない場合は二営業日を目途に発送します。
注:お急ぎの方等、窓口にご持参される場合、下記の問合せ先にお電話ください。
<受付窓口・問合せ先>
〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館 12階
大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(小規模担当)
電話:06‐4256-1162
電話受付時間:9時から12時、13時から17時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
窓口受付時間:9時から16時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
(4) 提出書類
- 連絡票
- 証明申請書
- 証明申請書(大阪市控)
- 月別売上表
1から4は、下記からダウンロード可能です。また、受付窓口にも設置しています。 - 返信用封筒(切手を貼付)
返信用封筒には、切手を貼付のうえ、住所、氏名、「証明書返信用」と記載してください。
(5) 提出についての注意事項
- 書類に不備等があり、連絡が取れない場合等は、申請書類一式を返信用封筒で返送する場合があります。ご了承ください。
- 摩擦熱で消える等の筆記用具は使用しないでください。
- インク浸透式印鑑は使用しないでください。(必ず朱肉で押印してください。)
- 記載誤りがあった場合は、修正液等を使用せず、二重線で取り消して訂正印(申請書に押印した印)をお願いします。
(6) 申請受付期間
〈小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)〉第3回受付締切分
受付中 から 令和2年7月31日(金曜日)必着
〈小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)〉第4回受付締切分
令和2年8月11日(火曜日) から令和2年9月25日(金曜日)必着
(7) その他
証明書発行後、申請内容と異なる事実が判明した場合には、証明書が無効になる場合があります。
【出典の明示】
*大阪市HP「中小企業庁において実施する『小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)』にかかる売上減少証明書申請について」 より一部抜粋して掲載
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